最高裁判所第二小法廷 昭和33年(オ)895号 判決 1960年12月09日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告人らの上告理由一、二、三点について。
しかし、本件調停申立が所論のごとく取下により終了しているとしても、これにより、調停申立によつてなされた本件延滞賃料支払の催告の効力が当然消滅するものと解すべき理由はないのみならず、原審の認定によれば、調停終了後本件賃貸借契約解除の意思表示をなすまでの間において、被上告人は訴外鳩原を介して上告人らに対し再三右延滞賃料の支払を催告しているというのであるから、右解除の意思表示をもつて催告を欠く無効のものとはなし難く、次に、原審において、上告人らより所論証拠の申出がなされていることは、記録に徴し、認め得るけれども、その一部(乙第八号証、乙第九号証の一、二、乙第一〇号証、乙第一二号証)は、いずれも写であつて、原本、正本又は認証謄本ではなく、不適法の証拠申出というべきであるから、原審がこれを顧慮しなかつたのは当然であり、また、その他(乙第七号証、乙第一一号証)については、原審は、その取調の必要なしとして、これを取調べなかつたものと認められるから、原判決には所論のごとき違法はない(なお、論旨中違法をいう点は、その前提を欠く)。所論は採用するを得ない。
同四点について。
所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を争うものであつて、適法な上告理由と認められない。
同五点について。
所論原判示は、控訴人ら(被告ら)が被控訴人(原告)に対し本件建物を明け渡すべき義務があるとした点で、第一審判決の判断は相当であるというに過ぎないこと、判文上明白であるから、原判決には所論のごとき違法はなく、所論は採用するに足らない。
同六点について。
しかし、原審は、第一審判決を取消し、自判しているのであるから、何ら民訴三八四条の関知するところではない。所論もまた採用するに足らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)